【八王子市】本年(令和8年)より林野火災警報等の運用が開始され、対象地域での「どんど焼き」などが制限される可能性があります
林野火災の予防を目的とし「林野火災警報」の運用が開始されます。
警報が発令されると、「たき火」や「どんど焼き」等の裸火で火の粉が飛散する行為は、対象区域で制限されます。
2026年1月6日現在、八王子市は林野火災リスク(林野火災のリスクが高く林野火災警報が発令される可能性が高い状況を表します)と表記されています。

林野火災警報等の運用開始について
東京消防庁では、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報等」の運用を令和8年(2026年)1月1日より開始しました。
林野火災警報等が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
また、令和8年4月以降に、「林野火災注意報」の運用を開始し、火の使用の制限について、努力義務を課すこととなります。
発令状況は、以下より確認できます。
林野火災警報等の発令状況
林野火災警報とは
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」(令和8年4月以降、運用開始予定)を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
発令指標
林野火災警報
気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のいずれかをみたす場合に発令します。前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
※ 発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。林野火災注意報(令和8年4月以降運用開始予定)
以下の指標のいずれかをみたす場合に発令します。前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している

↑林野火災警報発令時のお知らせバナー
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
発令対象区域
東京消防庁管内の地域森林計画対象森林(緑色)
「地域森林計画対象森林」 及び「国有林」の敷地が該当区域になります。
※稲城市、島しょ地域については、当庁の管轄区域外ですのでそれぞれの地域にお問い合わせ下さい。

東京消防庁管内の地域森林計画対象森林(緑色)
地域森林計画対象森林 (東京都森林事務所ホームページ)
国有林(関東森林管理局ホームページ)
八王子市内の東京都地域森林計画で指定されている森林及び国有林はこちらから確認してください。
「発令対象区域」を有する市町村
多摩市、調布市、羽村市、日野市、武蔵村山市、町田市、東大和市、瑞穂町、八王子市、あきる野市、青梅市、日の出町、檜原村、奥多摩町
制限される行為とは?
林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。
さらに、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。山林、原野等において火入れをしないこと。
屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
補足:警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
警報等の発令に関係なく野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により原則禁止されています。
林野火災警報が発令されている間は、23区内や都外にお住いの方も含め、キャンプや登山などで対象区域となる林野に入る場合、火の使用が制限されます。
制限される行為の例:
例)どんど焼き、炎を使った、土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の 近くでの喫煙 、かまど(薪)等
(伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 )

林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為
例)バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)
(それぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません。)

林野火災警報発令時のお知らせ方法
林野火災警報等の発令状況は、以下の方法で周知されます。東京消防庁ホームページに「林野火災警報等の発令状況ページ」を公開
東京消防庁公式X(旧Twitter)及びFacebookによるお知らせ
東京消防庁公式アプリによるお知らせ
該当自治体との連携による情報周知(防災行政無線、防災メール等)
消防車両等による巡回広報
消防署への届出について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う3日前までに、管轄の消防署への届出が必要です。
また、火災予防条例改正後、1月から5月までの間に対象区域内において裸火を使用し、火の粉が飛散するおそれのある行為を行う場合も、新たに届出の対象となります。
(※警報等による火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません。)
詳しくは、申請様式ページをご確認いただくか、最寄りの消防署へお問合せください。
↑全国の林野火災発生件数(総務省消防庁ホームページより引用)
林野火災は、森林や原野が焼損する火災で、「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも含まれます。拡大が早く消火が困難で、人命や家屋、貴重な森林資源に大きな被害を及ぼします。原因の多くは人為的要因であり、未然に防ぐことが重要です。
八王子市内には森林や山林が多く、民家も隣接しています。冬は乾燥した枯れ草に火が飛ぶとあっという間に大きな火災になってしまいます。
発令対象区域以外の河原や公園などで行う「どんど焼き」や「バーベキュー」なども、周りに燃えやすいものがないか注意し、終了後は残り火や地面が熱くなっていないかなど念を入れて確認してください。
東京消防庁八王子消防署はここ↓
記事協力:東京消防庁





