【八王子市】秋の交通安全運動が始まりました。また11月1日からは自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則が強化されます
秋の全国交通安全運動が始まりました。
実施期間
2024年(令和6年)9月21日(土曜)から9月30日(月曜)までの10日間
交通事故死ゼロを目指す日 令和6年9月30日(月曜)
重きをおく点
反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶
自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底
二輪車の交通事故防止
現在、自動車及び原動機付自転車などの運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されています。
携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】 「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】 普通車の場合:18,000円
【違反点数】 3点
さらに、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】 「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】 非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】 6点(免許停止処分の対象)
11月1日からは自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化
2024年年11月1日から施行される改正道路交通法では自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が厳罰化されます。
スマホや携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
危険を生じさせなくても、画面を注視するなどした場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになります。
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されます。
酒気帯び運転とは
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為のことです。
現行は罰則なしですが、改正後は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます。
車両の提供は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
同乗者、酒類提供者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
たとえ友達でも家族でも、お酒を飲んで車を運転しようとしてたら厳しく止めてくださいね。
警視庁では、公開交通取締りの場所を発表しています。
下記以外の場所でも必要に応じて、取り締まりを随時しています。
重点取締場所
八王子市千人町2丁目付近 千人町交差点 事故多発路線であり、事故抑止のため
八王子市大和田町3丁目付近 大和田橋南詰交差点 事故多発路線であり、事故抑止のため
八王子市東浅川町882番付近 東浅川交差点 歩行者、大型車の通行が多く、事故多発交差点であり、事故抑止の必要があるため
八王子市四谷町863番付近 八王子四谷町交差点 交通量が多く、事故多発交差点であり、事故抑止のため
八王子市北野町593番付近 国道16号(八王子バイパス) 交通量が多く、事故多発路線であり、事故抑止のため
八王子市堀之内3丁目付近 多摩ニュータウン通り 交通量が多く、事故多発路線であり、事故抑止のため
町田市小山ヶ丘3丁目付近 多摩境通り 交通量が多く、事故多発路線であり、事故抑止のため
速度違反の取締り
新滝山街道 八王子市宮下町付近
甲州街道(国道20号) 八王子市初沢町付近
国道16号(八王子バイパス) 町田市相原町付近
交通違反で捕まると「運が悪かった」と思う方も多いですが、それは、運が悪かっただけではなく、交通違反をしているから取り締まりをされたと理解し、自分の運転を反省するチャンスに変えてください。
事故を起こしてからでは遅いですからね。
八王子警察署はここ↓