【八王子市】懲役や50万円以下の罰金が科される可能性も!11月1日から自転車運転中の罰則が大幅に強化されます
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
令和6年(2024年)11月1日道路交通法の改正
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度とは
対象
自転車を運転して信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
都内だけの取締り等に限りません。
対象となる事例
一時停止違反をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に信号無視が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
受講命令について
都道府県公安委員会が、対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付後の3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるもの。
受講時間・手数料
3時間 6,000円
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
危険行為(15類型)
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路徐行違反
通行区分違反
路側帯進行方法違反
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害等
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反
妨害運転
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、「今日は飲みに行くから車はやめて自転車で」なんてことはしないでくださいね。
またお酒を飲んでいなくても、自転車が歩行者にぶつかって大怪我をさせ、1億円近い賠償金を払う判決が何例も出ています。
事故を起こした時には、負傷者がいる場合すぐに救急車を呼び、救命措置を取りましょう。
続いて警察にも通報を。道路交通法では警察への報告義務が定められていて、自転車での小さい事故でも警察への届けが必要です。
通報や救命措置をしなければ、報告義務・救援義務違反になります。警察への報告は交通事故証明書をもらうためにも必要です。
自転車に乗るお子さんやお年寄りのいる家庭では、この自転車の道交法改正についてお話ししてみてください。
八王子警察署はここ↓